仙台高等裁判所 昭和28年(う)570号 判決
公職選挙法第二百二十一条第一項第四号の犯罪にあつては、供与者側に候補者の当選を得しめる目的あることを要するけれども、受供与者においては情を知つて如上の目的を以てなされる供与を受けることにより直ちに成立し、敢て受供与者において候補者に当選を得しめる目的意思あることを要しないものであり、なお受供与者において供与者の選挙運動等の依頼を承諾することを要しないものである。
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公職選挙法第二百二十一条第一項第四号の犯罪にあつては、供与者側に候補者の当選を得しめる目的あることを要するけれども、受供与者においては情を知つて如上の目的を以てなされる供与を受けることにより直ちに成立し、敢て受供与者において候補者に当選を得しめる目的意思あることを要しないものであり、なお受供与者において供与者の選挙運動等の依頼を承諾することを要しないものである。